1952-05-28 第13回国会 衆議院 建設委員会 第36号
しかし昭和二十四年から、戸山ハイツに初めて一般の火災保險会社の保險をかけたわけであります。その間も、一つも事故はございませんで、結局焼けるよりも保險料の方が高いということで、私の方は予算を出しましたが、通りません。しかし幸いに、最近公営住宅共済会というものができまして、自家保險の制度ができたのです。
しかし昭和二十四年から、戸山ハイツに初めて一般の火災保險会社の保險をかけたわけであります。その間も、一つも事故はございませんで、結局焼けるよりも保險料の方が高いということで、私の方は予算を出しましたが、通りません。しかし幸いに、最近公営住宅共済会というものができまして、自家保險の制度ができたのです。
住宅というものは割合優秀な、火災保險会社側としてはありがたい物件だろうと考えるのですが、住宅だけに関しますると、いわゆる付加保險料といいますか、そういうものはどういう割合になつておるかということを、概略でよろしゆうございますからお知らせいただきたいと思います。
第一点は、金融公庫法によつて住宅ができたその住宅に対しては、火災保險会社は再保険をつけておられるか。それから国有財産は民間火災保險会社の保険の対象になつておるか。それと約款によつて保險をかけておつても支拂わないというような特別の場合があるように承つておりますが、そういうのはどういう場合であるか。たとえば天災地変あるいは戰争における戰災というようなものは拂わないかどうかということであります。
なおかねがね問題になつておりますが、火災保險会社の消防に対する協力は、多少ずつ消防に協力せしめるように、何か具体的な処置が進んでおられるのかどうか承りたい。
第十表におきまして、民営の保險会社の概況を書いてあるのでありまするが、大正九年の十二月に東邦火災保險会社というのが初めて森林火災保險を実施いたしたのでございますが、これがその後日動火災海上保險株式会社と合併をいたしまして、昭和十二年に国営保險を開始いたしました当時には民間会社は五社ございまして、現在はこの表に示してありますように十二社になつておるのであります。
しかしその当時、専売公社にはまだ積立金制度で火災の損害をカバーするとか、あるいは自家保險をどうとかいうふうの御意見が大分ございましたので、自家保險と火災保險会社への契約との得失利害を大分お話申し上げて、聞いていただいたわけでございます。
同月十五日 入場税引下げに関する陳情書 (第三七八号) 地方財政確立に関する陳情書 ( 第三八四号) 公職選挙法第百六十一條第二号の改正に関する 陳情書 (第三八八号) 地方財政の危機打開に関する陳情書 (第三九一号) 都市税行政に関する陳情書 (第三九三 号) 平衡交付金の増額並びに適正化に関する陳情書 (第四〇一号) 消防諸経費の火災保險会社負担に関する陳情書
そこで実は先般も建設大臣に御意見を伺つたのですが、日本の火災保險会社は相当の資金を持つておる。これは今銀行局においては、国全体の資金運用の上においてあるいは一定の計画に入つておるかもしれぬと思うのでありますが、しかし家屋を対象とするところの火災保險でありますので、家屋の建築に対してその資金を長期運用にまわす。
○淺利委員 火災保險会社の利用については、先般アメリカを視察された上林山委員からも意見があつたようであります。火災保險会社が貸家をつくつて貸す、自分で最も適当な家をつくつて貸すということが向うでは行われているというような意見もあつたようであります。これは本来家屋を対象とする保險会社でありますから、なるべくならばそういう方面に金を生かして使う。
ところが終戰後の金融情勢からいたしますと、金融機関は——その中には火災保險会社も入るのでありますが、資金を長期に固定することは好まない。また金利は一般水準から申しましても相当高いということで、その方面は金が円滑に出ない弊があつたわけであります。
そういう点について、今の住宅政策として火災保險会社の資金を利用する問題、それから家族の多い者に対してある程度の緩和をはかるお考えがあるかないか、この問題についてお聞きしたい。
○増田国務大臣 淺利さんの火災保險会社の保險金を住宅建設の方へ融資することを優先的に政府は考慮せよという御意見はごもつともと存じます。実は私もあまりその面について考慮をめぐらしたことはございませんでしたが、今日以後御期待に沿うように、財政大臣その他とも連絡をとりまして、努力をいたして参りたい、こう思つております。
そしてこれを十日なり半月なりたつてから、実はあれは間違つていた、五十万トンしかなかつたということで、火災保險会社に要求して訂正して保險料をもどさせる。そうしてもどさせた保險料をいわゆる裏勘定に入れて、それから宴会費とかいろいろそういうものを支出していた。こういう例が油糧公団に五百三十八万円もあつたのです。
実は私は火災保險会社に十五年もいたので大体知つておる。これは火災保險会社の方も調べることにいたします。 もう一つお尋ねいたします。実は油糧公団の問題がこの考査委員会にかかりましたときに、油脂原料などに対する火災保險について、よく包括契約ということを言われたのですが、千代田商業でも配炭公団の石炭に対して、包括契約ということをおやりになつたかどうか。
バラツクでありまして、一朝火災等がありますると、何千万円、何億円と、こういつたような非常に厖大な災害が頻々としてあるわけでありまして、そういう現状を打ち眺めて、こういう小さい規模の、まあこの保險協同組合というのは要するに損害保險でありまして、結局火災保險でありまするが、こういう小さい規模の組織では、そういつた最近の火災の実情に則しない、特に政府の御意向は、最近マーケツト街等が相当火災が頻繁に起る、火災保險会社
第二十一條、これは契約の保証でありますが、これもアメリカにはりつぱな四十ばかりの火災保險会社等がやつておるのが多いようでありますが、いわゆる信用保証会社制度というのがございまして、アメリカはこの制度によつて非常に発達しておるというように承知しております。そういうものがないために、便宜こういうふうな法文で提案されたものと考えるのであります。
まあ申しますと、火災保險会社は、防火対象物につき、火災保險契約を結んだときは、当該防火対象物の所在地を、管轄する消防廳、又は消防署長に、その契約内容を届出なければならない。これは火災保險会社が火災保險契約を結んだときに、その防火対象物の所在所を管轄する消防廳に届出る、こういう義務を持たせる。
その範囲を超えて一般の生命保險会社、或いは火災保險会社等がやつておりまする保險事業を、地方公共團体が行い得るかどうかという点は、十号の收益事業という言葉の中には勿論入りまするが、あとは「公共の福祉を増進するために適当と認められる」事業であるかどうかという、認定についての見解の問題になると思いますが、これはそれぞれの地方團体が、如何にみずから行おうとする事業を認定すると考えるかという、地方團体の自主的決定
他に一つ申し上げますが、損害保險協会というものがありまして、火災保險その他の損害保險の團体でございますが、火災保險会社におきましても終戰後の火災の頻発には相当まいつておる。
その保險料は大体千円について五十銭でありまして、國が火災保險会社と契約を締結しまして、内地にあるものにつきましては、火災保險会社と契約をいたしますと、自動的に地震保險かつくというような制度でございまして、それがどういうふうになつたかと申しますと、損益金は全部國家が負担する。利益があれば國庫に納付し、損害があれば國庫が負担するという制度であつたのであります。
これは先ほど申しましたように、最近各火災保險会社に頻々その申込みがありまして、火災保險会社も実は應接に困つておるような現状であります。どうかひとつ早急に御研究願いまして、またあなた方のお立場いかんによつて、われわれ國会においても、これについては相当の考えをもつておりますから、ともどもに研究していただきまして、その実現の速やかならんことを希望いたします。
ただお断り申し上げておきたい点は、火災保險会社が先ほど申し上げましたように赤字の状況にありますので、まだ十分そういう方面に金を出すというところまで立至つていないかと思われる点があるのであります。
今回各火災保險会社がいわゆるマーケットに対しては火災保險の契約を解除するということを新聞で見ましたが、私はそうあるべきものと思つております。こけら葺の屋根、その他実に火災に危險な建築を続々いたしております状態は、我々が常に憂慮しておる次第でございます。